残留性有機汚染物質管理法一部改正案
これは12月30日に(韓国国会)環境労働委員会委員長から提案された「残留性有機汚染物質管理法一部改正案」一部改正案です。これもすぐに本会議で可決されています。
残留性有機汚染物質管理法一部改正案
■代案の提案経緯
ア. 2008年11月28日鄭鎭碩議員が代表発議した「残留性有機汚染物質管理法一部改正案」を第294回(定期会)第1次環境労働委員会(2010.9.7)に上程して提案説明と検討報告をして代替討論を行った。
イ. 2009年11月13日趙源震議員が代表発議した「残留性有機汚染物質管理法一部改正案」を第289回(臨時会)第3次環境労働委員会(2010.4.22)に上程して提案説明と検討報告をし、第294回(定期会)第1次環境労働委員会(2010.9.7)に上程して代替討論を行った。
ウ. 2009年12月31日朴敏植議員が代表発議した「残留性有機汚染物質管理法一部改正案」と、2009年12月24日および2010年11月16日政府がそれぞれ提出した「残留性有機汚染物質管理法一部改正案」を第301回(臨時会)第3次環境労働委員会(2011.6.20)に上程して提案説明と検討報告をして代替討論を行った。
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エ. 第304回国会(臨時会)第1次環境労働委員会法案審査小委員会(2011.12.22)で5件の法律案を審査した結果、これらの法律案を本会議に付議せず、これを統合した残留性有機汚染物質管理法一部改正法律案代案を提案することとし、第1次環境労働委員会(2011.12.26)でこれを審議・議決した。
■代案の提案理由
取り扱い禁止残留性有機汚染物質中、ストックホルム条約付属書Aで特定の用途に製造または使用が許された物質は製造、輸出入または使用ができるものとし、残留性有機汚染物質排出施設中、廃水無放流排出施設は廃水として排出される排出許容基準の遵守対象から除外し、環境部長官は残留性有機汚染物質排出許容基準を超過して改善命令を受けた排出事業者が改善命令を履行したにもかかわらず排出許容基準を超過しつづける� �合には排出施設の使用中止を命じられるようにし、残留性有機汚染物質の濃度が大統領令で決める基準以上である絶縁油を含有する機器・設備・製品の輸出入を禁止し、地方自治を活性化するために環境部長官の一部権限を地方自治体に委譲する一方、その他の現行制度の運営過程で現れた不備点を改善・補完しようとするものである。
■代案の主要内容
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ア. 取り扱い禁止残留性有機汚染物質の輸出入または使用禁止に対する例外規定新設(案第13条第1項但し書きおよび第2項新設)
取り扱い禁止残留性有機汚染物質中、ストックホルム条約付属書Aで特定の用途に製造または使用が許された物質は、その用途に限って製造、輸出入または使用ができるものとするが、この場合には大統領令に決める管理基準を守らなければならないものとする。
イ. 廃水無放流排出施設の場合、廃水として排出される排出許容基準遵守義務対象から除外(案第14条第3項)
残留性有機汚染物質を排出する施設中、廃水無放流排出施設を運営する者は、廃水として排出される排出許容基準の遵守対象から除外する。
ウ. 排出施設使用中止命令の対象範囲拡大(案第16条第2項)
環境部長官は、残留性有機汚染物質排出許容基準を超過して改善命令を受けた排出事業者が、改善命令を履行したにもかかわらず排出許容基準を超過し続けている場合に、6ヶ月の範囲で該当排出施設の使用中止を命じられるようにする。
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エ. 排出源と排出量調査方法などの法的根拠の用意(案第18条第3項新設)
残留性有機汚染物質の排出源と排出量調査の方法、手続き、排出量算定方法などに関する事項を環境部令で決められるようにする。
オ. 残留性有機汚染物質測定結果の電子文書保存根拠の用意(案第19条第5項新設)
排出事業者が、残留性有機汚染物質測定結果を「電子取り引き基本法」第2条第1号にともなう電子文書にも記録・保存することができるようにする。
カ. 環境部長官の一部権限を地方自治体に委譲(案第23条、第24条の2,第25条、第29条および第30条)
残留性有機汚染物質含有廃棄物を、あらかじめ定められた種類と用途以外でリサイクルする者に対する該当施設の使用中止および閉鎖命令など、環境部長官が行使する一部の権限を地方自治体に委譲する。
キ. 残留性有機汚染物質含有機器などの輸出入制限(案第24条の3新設)
何人も残留性有機汚染物質の濃度が大統領令に決める基準以上の絶縁油を含有する機器・設備・製品を輸出したり輸入できないようにする。
ク. 年次報告書提出制度導入(案第29条の2新設)
環境部長官の一部権限を地方自治体で委譲するのにともない、地方委譲事務の推進状況を確認して、残留性有機汚染物質の管理状況を点検するために残留性有機汚染物質管理現況に関する報告書を環境部長官に提出するようにする。
ケ. 刑罰と過料の重複賦課根拠規定の整備(案第37条第1項第3号)
残留性有機汚染物質含有廃棄物を収集・運搬・保管したり処理した者が、この法律の第34条第6号の罰則に該当する場合、過料賦課対象から除外する。
(以上)
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