※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。
※ 本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。
【安全対策基礎データ】
|査証、出入国審査等|滞在時の留意事項|風俗、習慣、健康等|緊急時の連絡先|
● 犯罪発生状況、防犯対策
1.犯罪発生状況
外国人観光客や外国人居住者を狙った強盗、ひったくり、スリ、置き引き事件及び比較的裕福なキューバ人や商業施設を狙った強盗・窃盗事件が発生し、治安は悪化しています。特に、2種類の換金レートを悪用した両替詐欺事件、バッグのひったくり、デジタルカメラ及び携帯電話の寸借持ち逃げ事件が多発しています。
日中は、観光客の多いハバナ・ビエハ〈旧市街)やセントロハバナ周辺、サンティアゴ・デ・クーバ市及びトリニダー市等の観光名所で外国人観光客を狙ったスリや置き引き等が発生しています。また、夜間や深夜には、ハバナ市中心部の比較的人通りの少ない暗い道でひったくりや強盗及び殺人事件が多く発生しています。この周辺で見知らぬ人物から声をかけられた際は 十分注意してください。
2.日本人の被害例
(1)両替詐欺
(ア)概要
キューバ国内では、外貨から換金する外国人用のキューバ兌換ペソ(Pesos Convertiblesと印刷されています。通称CUC)と一般国民用のキューバ・ペソ(Moneda Nacional。通称:M.N.)の2種類の通貨が流通しています。外国人旅行者は、ホテルの宿泊料、レストランでの飲食代、買い物などは、一部の例外を除き、すべてキューバ兌換ペソで支払わなければならないので、外貨(米ドル、ユーロ、加ドル、英ポンド等)を両替所(通称CADECA)、銀行、ホテルでキューバ兌換ペソに両替する必要があります。このとき、外貨をキューバ兌換ペソの24分の1しか価値のない一般国民用のキューバ・ペソに両替されてしまう両替詐欺がありますので、換金は正規の銀行・両替所で行ってください。キューバ・ペソの紙幣には、「Pesos Convertibles」との印刷がありませんので確認してください(参考:2012年3月現在1米ドル=1CUC=24M.N.)。
(イ)被害例
○「観光ですか。米ドルやカナダドル、� �ーロを持っていたら、銀行よりも有利なレートでキューバ・ペソに両替してあげる。」「普通の銀行より有利なレートで両替してくれる銀行を知っているから案内してあげる。」等と言葉巧みに近づき、旅行者から外貨を受け取ると、キューバ兌換ペソではなく、キューバ・ペソを手渡す。
○「キューバ兌換ペソより価値が高いキューバ・ペソに両替してあげる。」等と言葉巧みに近づき、キューバ兌換ペソを預かって、そのまま逃走する。
(ウ)対処方法
○換金は、銀行や正規の両替所又はホテル内で行い、必ずその場で金額と札の種類を確認する。(正規の許可を得ていない、いわゆる闇両替屋を利用すれば、利用した側も法律違反となるため、警察は被害届を受け付けません。)
○両替屋を装って近づ� ��てくる者は絶対に相手にしない。(キューバ警察関係者によると、路上で声をかけられて両替した場合、その9割以上が両替詐欺の被害に遭っています。)
(2)民宿(カサ・パルティクラル)滞在者の所持品から貴重品抜き取り
(ア)概要
バスで地方都市のバスターミナルに到着した際、民宿の客引きを信用してその民宿に宿泊した。同民宿の自室に荷物を置いて市内観光に出掛け部屋に戻ったところ、部屋に保管してあったリュック内の財布から現金が一部抜き取られていた。
(イ)対処方法
客引き等の勧誘に安易にのらず、事前に調べた民宿に宿泊する。民宿内の部屋はホテルのようにプライバシーを確保されない場合が多いので、貴重品は決して置いておかない。
豚はにネイティブな
(3)強盗及び窃盗等
○ハバナ市内の繁華街や暗い道を旅行者が一人で歩いているところを数人の男に取り囲まれ、羽交い絞めにされ、あるいはナイフ等で脅され、金品、バッグを奪われた。
○夕方、ハバナ市の観光名所で女性観光客が独りで写真を撮っていたところ、後ろから近づいて来た若い男に、手に持っていたデジタルカメラをひったくられた。
○明け方の暗い時間帯、地方旅行に出かけるために宿前の路上で同行する予定の友人を待っていたところ、後ろから近づいてきた男にショルダーバッグをひったくられた。
○夕方、観光客が多数出入りするハバナ市内の有名レストランで、旅行者数人が食事をしていたところ、椅子の 背もたれに掛けていたバッグを盗まれた。
○夜、ハバナ市内の劇場から徒歩にてホテルに戻る途中、見知らぬ者から声を掛けられて話を聞いているうちに周囲からも人が集まってきた。その内の一人が刃物様の物をちらつかせたので怖くなってその場から立ち去ったが、気が付いたら所持していたカバンごと無くなっていた。
○夜、ハバナ市内のキューバ人がよく出入りするバーで男性観光客が独りで酒を飲んでいたところ、声を掛けてきた見知らぬ男と意気投合し、その男の家に泊まったが、翌朝になって男の姿が見えないため所持していたカバンを調べたところ、現金、カメラ等が盗まれていた。
(4)その他、外国人旅行者のたかり屋(いわゆるヒネテロ・ヒネテラ)による被害例
外国人旅行者も日本人 と同様の被害に遭っていますが、多くは抵抗するためか、ナイフで刺されて重軽傷を負ったり、殺害に至ったりしたケースがあります。
(ア)概要
飲食店やキューバ音楽を楽しめるナイトスポット及びホテルのロビー等で、外国人が持っているお金を目当てに声をかけるたかり屋が相当数います。彼ら(彼女ら)は親切に、明るく接してきますが、気付いたときには身ぐるみはがされるケースもあります。
(イ)対処方法
声を掛けられたときは、安易に相手を信用せず、必ず警戒心を持っておくことが大切です。
3.防犯対策
(1)治安関係者の助言
(ア)ハバナ旧市街地などの各観光名所で写真を撮っている日本人旅行者の姿をよく見かけますが、周囲への警戒が不十分です。特に日本人同 士で行動しているときはこの傾向が強いため、複数で行動しているときでも警戒を怠らないように注意してください。
(イ)キューバにおいては、デジタルカメラは一般市民にとっては手の出ない高級品であることを認識してください。
(ウ)外貨をキューバ兌換ペソに両替する際は、必ず正規の両替所やホテルを利用してください。路上のいわゆる「闇両替屋」を利用すれば、利用した方も法律違反となり罰せられます。
(2)具体的な防犯対策
○夜間、深夜や未明時間帯の小人数での行動は控える。
(特に夜間や深夜帯は飲酒や売買春等に絡む事件が増加します。また、突然停電になると、信号機や街灯も消えてしまいます。辺りは真っ暗闇になりますので、帰る道すら分からなくなることがよくあ� ��ます。)
○警戒を怠らない旅行者は狙われにくいので、常に周囲の状況に目を配る。
(特に、レストランやコンサート会場などの建物の屋内から屋外に出た直後は、周囲の状況に注意する必要があります。これまでの犯罪被害状況を検証したところ、ひったくり等の犯人は建物の外で待ち伏せ、犯罪の対象となりやすい人物、狙いやすい人物を定めた後、犯行に及んでいます。警戒意識が高ければ、犯罪者も簡単に犯行に及びません。犯罪者に対して、狙っても犯罪の成功率が低いと思わせることが大切です。)
○見知らぬ者を安易に信用しない。
(海外を旅行する場合の大原則です。)
○所持品を他人に預けない。相手を簡単に信用しない。
○貴重品を安易に部屋に置かない。
○鞄等に鍵を掛けただけで安心しない。
○観光地等で声を掛けてくる者のほとんどは、何かしらの意図があって声を掛けてくることを念頭におく。
○犯罪者に行動を予測させないように、毎日決まった時間に自宅やオフィスに出入りしたり、毎日同じコースを通ったり、行動をワンパターン化しない。
(犯罪者が犯罪を実行しようとするときは、前もって対象となりそうな者の行動を観察して対象者を選定し、さらに警戒が手薄な時間・場所など犯行を行うのに都合のよい状況になったところで犯行に及びます。)
○金目の物を持っていると思わせず、かつ、見せないようにし、目立たないようにする。
(犯罪者が犯行の対象を選定するときは、犯罪の成功率のほかに成功した場合に得られる 報酬を考えるのは当然です。犯人にお金を持っていると思わせるような派手な服装や高価な装飾品を身につけることは極力控え、目立たないようにすることが大切です。また、キューバでは東洋系の人間が非常に少ないため、日本人であるというだけで目立ってしまうことも十分考慮する必要があります。また、キューバでは、日本人は非常に裕福だと思われています。)
単語を何を意味している
(3)被害を最小限にするために
いくら注意を払っていたとしても、犯罪の被害に遭うことがあります。そのような場合でも以下を参考にして、被害を最小限に抑えるよう安全対策を講じてください。
○抵抗しない。
(ナイフなどの凶器を所持している場合があるので、むやみに抵抗しないでください。)
○旅券(パスポート)等の貴重品や現金は分散して保管する。
(現金等の貴重品を持ち歩く場合は、ズボンのポケットやカバン等、数か所に分散して保管するように心掛けてください。)
○重要な書類のコピー(写し)を取っておく。
(事前に航空券、海外旅行の保険証書、旅券などの重要な書類の� ��ピーをとって携行するか、若しくは番号等を控えておけば、犯罪の被害に遭ったとしても、再発行がスムーズに行われることがあります。)
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● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、在日キューバ大使館(電話:03-5570-3182)にお問い合わせください。)
1.査証
キューバへの入国査証は、査証申請の内容を在日キューバ大使館から本国のキューバ政府に問い合わせた後に発給されるので、一般的に申請から取得まで数週間要します。ただし、観光目的の場合は、「ツーリスト・カード」を在日キューバ大使館又は旅行代理店などから購入すれば、原則として1回30日以内の滞在が認められます。ツーリスト・カードは、キューバに乗り入れている航空会社のカウンターなどでも購入することができます。
ツーリスト・カードや短期の滞在査証で入国した後に留学生としての査証に切り替える場合、時間を要し、複雑な手続が必要となります� ��で、留学を検討している方は、事前に在日キューバ大使館に問い合わせてください。
なお、キューバから一時出国し、再入国する場合の再入国許可の取得は可能です。
2.出入国審査等
(1)入国時
入国審査の際、旅券と出入国カードを提出します。宿泊するホテルなどを尋ねられた場合は、予約カード(バウチャー)を提示するか、宿泊するホテル名と電話番号を告げてください。係官によってはホテルの宿泊予約が曖昧な場合や、予約が無い場合は入国を認めようとしないケースもあるので注意してください。なお、出入国カードは航空機内又は空港カウンターで入手し、必要事項を記入してください。また、入国審査の際、出入国カードの半券部分が手渡され、同半券部分を出国手続きの際に提出する必要が� ��るので、大切に保管してください(同半券部分を紛失した場合は、出国手続きの際に出入国カードに必要事項を記入して提出する必要があります)。
また、2010年5月から、旅行者は入国に当たって、旅行期間を通じてキューバ国内をカバーする医療保険に加入していることが義務付けられました。入国審査官から当該医療保険の保険証券の提示を求められることがあります。
(2)出国時
出国審査を受ける前に25キューバ兌換ペソ(約27米ドル)の空港使用税を支払う必要がありますので注意してください。
3.外貨申告
現金に関する持ち込み制限はありませんが、5,000米ドル相当外貨を超える場合は、通関時に申告する必要があります。
4.通関
(1)持ち込み禁止品
ワシントン条約 に定められた動植物、果物、生鮮食料品、酪農製品、生皮等、及び、麻薬やポルノ雑誌・ビデオ、反体制書籍等、公序良俗に反するとみなされる物品の持ち込みは禁止されています。電気製品にはコンロ〈調理器)、オーブン、電子レンジ、湯沸かし器、トースター、290ワットを超える霧吹きなしのアイロン、703ワットを超えるスチーム機能付きのアイロン等、持ち込みが禁止されているものがあります。なお、コンピュータについては、持ち込みに関する規定はなく、禁止されていません。
(2)持ち出し禁止品等
出国時にも税関検査が行われる場合があります。葉巻は、購入した店の領収書の提示がなければ、50本を越えて持ち出すことはできません。また、古書や芸術品、絵画等の中には持ち出しが制限されている物品� �許可が必要なものもありますので注意してください。なお、出発カウンターで航空機預け入れ荷物をチェックインした後に税関から呼び出しを受ける場合もありますので、空港内のアナウンスには十分注意してください(搭乗客は飛行機で出発し、航空機預け入れ荷物だけが税関に残されたという事例も多々あります)。
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● 滞在時の留意事項
1.滞在時の各種届出
(1)商用・業務渡航及び企業駐在員としてキューバに滞在する際は、キューバ当局への届出が必要です。
届出先:Camara de Comercio (Calle 21, #661, esq. A, Vedado)
(2)報道関係者には登録が義務付けられています。
登録先:Centro de Prensa Internacional (Calle 23, #150, esq. O, Vedado)
2.旅行・宿泊制限
(1)国内旅行については特に制限はありませんが、海岸を始め、ほとんどの場所でテント等を利用してキャンプすることは禁じられています。地方に旅行する場合は、あらかじめホテルや車両の手配をしておくようお勧めします。
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(2)外国人が通常のホテルに宿泊する場合は特に問題はありませんが、カサ・パルティクラル(Casa Particular)と呼ばれる民宿については、キューバ政府から許可を得た施設でなければ外国人を宿泊させることができず、無許可の民宿が外国人を宿泊させることは違法行為となります。無用なトラブルを避けるためにも、民宿に宿泊することを計画している場合には、宿泊先を決める際に、事前に許可を得ている施設か否かを確認してください。
3.写真撮影の制限
軍事施設、公安施設(警察・消防署を含む)の写真撮影は禁止されています。なお、主要幹線道路や橋梁などについても、撮影が禁止されている場所がありますので注意が必要です。
4.各種取締法規
(1)麻薬
使用はもちろんのこと、持ち込み及び所持についても法律で厳重に禁止されています。一般的に量刑は相当重いものとなっています。
(2)不法就労
入国目的以外の活動は一切禁止されており、許可を受けないままの就労はできません。
(3)外国人の政治活動
政治活動及び出版はキューバ政府の許可が必要です。
(4)銃器
拳銃の所持は禁止されています。
(5)その他
(ア)表面的には他のラテン・アメリカ諸国と変わらない印象を受けますが、国益に反する行為(不正両替、闇市場による売買、禁制品売買など)や反革命的行為、公序良俗に反する行為(売春、賭博など)は厳しく規制されています。
(イ)社会主義体制維持のため革命防衛委員会(CDR)という隣組組織があり、相互に監視するシステムがとられています。各人の行動は常に監視状態におかれていると考えた上で、滞在中に軽率な行動をとらない ようにくれぐれも注意する必要があります。
(ウ)旅行者の場合は旅券、長期滞在者の場合はキューバ政府が発行する身分証明書の携帯が義務付けられています。
5.交通事情
(1)交通法規
日本の運転免許証や日本から持参した国際運転免許証ではレンタカーを利用できません。
(2)交通マナー等
近年キューバでは、交通量の増加に伴い交通事故が増加しています。交通マナーは劣悪と言うほどのことはありませんが、無免許運転や居眠り運転、飲酒運転などによる交通事故が発生しています。また、極めて老朽化したり、ウインカーやブレーキランプ等が故障したりしている整備不良車自動車が数多く走行しており、ブレーキやハンドル等の主要制御部分の動作不能による事故も発生していますの で、車を利用する際は十分に注意してください。日本人が交通事故の被害に遭ったケースとして、日本人の運転するオートバイとトラックとの正面衝突事故や日本人旅行者を乗せたキューバ人が運転する乗用車が路側電柱に衝突した事故が発生しています。また、夜間はほとんど街路照明が設置されていないため,特に注意が必要です。
歩行者、運転者ともに日頃からの備えに加え、以下の点に注意してください。
○道路に大きな穴や隆起があるが、整備されておらず、それらを避けるために周りの車が突然ハンドルをきることがあることを念頭に置いておく。
○故障していたり、点灯している色がわかりづらかったり、停電している信号機が多い。
○交差点の信号機が故障で双方向とも青色を示している 場合もある。
○計画停電が実施されている間は、その地域の信号も一斉に消灯する。
○警察官が交通整理をしていれば、それに従う。交通整理がされていない交差点では周囲の状況に目を配りながら、確実に安全を確認してから進入する。
○故障していても部品が手に入らない等の理由で満足に整備されておらず、窓から手を出して右左折や停止の合図を送ったり、ウインカーを使わずに急に曲がったり、ブレーキを踏んでもブレーキランプが点灯しない車も多く走っている。
6.その他の注意事項
(1)通貨等
(ア)キューバ国内で使用できる通貨
観光客の場合、ホテルの宿泊料、レストランでの飲食代、キューバ兌換ペソ・ショップ(旧ドル・ショップ)での買い物など、一部を除いてはすべてキューバ兌換ペソ払いとなっていますので、携行する外貨(米ドル、ユーロ、加ドル、英ポンド等)をキューバ兌換ペソに両替する必要があります。なお、キューバ国内では米ドルは使用できません。トラベラーズチェックも使用できる場所が極めて限られています。
(イ)両替
米ドルはキューバ国内において両替する際に手数料の他に10%の課徴金を徴収されますが、ほぼすべての両替所で両替することができます。他の主要な通貨� ��ユーロ、加ドル、英ポンド等)をキューバ兌換ペソに両替する際に課徴金は課せられません。また、日本円は両替可能ですが、両替できる場所は限られています。
(ウ)クレジットカード
主要なホテルやレストラン等ではクレジットカードが使用できますが、ビザカード及びマスターカードのみで、米国の金融機関以外で決済されるカードに限られていますので注意が必要です。(コンピューターシステムの不具合により、ビザカードも使用できなくなることもあります。)また、国際キャッシュカードやデビットカードも使用できません。なお、日本で発行されたクレジットカードでも米国系銀行が決済銀行となっていれば使用できません。そのため、日本人旅行者の中には、わずかな現金しか持たずに入国し、支払い� ��クレジットカードで済ませ、所持金がなくなればクレジットカードのキャッシング等で対応しようと考えていたものの、所持していたクレジットカードが使えず、飲食代等にも窮してしまうという事例が見受けられます。
(エ)外貨送金
支払い等に困窮した日本人旅行者が日本の親族等から送金を受けようとしても、米国から制裁を受けているため、容易に送金を受けることはできませんので注意してください。
(2)停電
電力事情は以前より良くなったと言われますが、計画停電が実施される場合があります。停電に慣れているキューバ人も、停電中の夜間外出は控えています。不慣れな日本人観光客がハバナ市中心街等で停電に遭遇すれば、辺り一面は真っ暗になり、歩くことさえ困難になりますので、� ��前に宿泊先のホテル等で停電の状況を確認するようお勧めします。
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● 風俗、習慣、健康等
1.風俗、習慣、国民性に関する留意事項
キューバの人々は一般的に陽気で親切です。また、道徳心も高い国民ですが、偽物や横流しした物品(葉巻など)を売りつけるために声を掛けてきたり、親切を装って相手の警戒心が薄れた隙にスリや置き引きをしたりする者もいます。いくら陽気で親切だからといっても、警戒を怠らないようにすることが大切です。
また、キューバは現在も社会主義国であることを常に念頭に置いて行動する必要があります。
2.衛生事情
水道水は石灰の含有量が高いばかりでなく、アメーバ等が混在している危険性があるので、飲用にはミネラルウォーターを利用してください。一般的なキューバ人家庭でも水道水を飲用にする場合は、いったん煮沸させていますので、水 道水をそのまま飲んだり口に入れたりすることは避けてください。また、街頭の屋台で売られている食べ物も避けるようお勧めします。
3.病気
(1)キューバでは2006年夏から同年秋にかけて、蚊(特に日中の蚊)が媒介するデング熱が流行しました。また、数年前にはデング熱で多くの死者が出ました。デング熱には予防薬や予防接種はありませんので、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防法です。虫除けや殺虫剤を使用したり、肌が露出しない服装を着用したりする等、蚊に刺されないよう対策を講じてください。
(2)特にビーチでは「ヘヘン」と呼ばれる蚊に似た小さな虫に刺されるケースが散見されます。刺されると強い痒みが数週間にわたって続くようです。虫除け対策には十分に注意を要します。
< p>4.医療事情(1)ハバナ市内には外国人専用の病院があり、医療設備は一通り整っています(故障中の設備も多い)。急患の診察も行われていますが、医療水準が高いとは言えません。また、治療を受けた場合、医療の種別によっては高額の治療費を請求される場合もあります。2010年5月から旅行者は、入国時に旅行期間を通じてキューバ国内をカバーする医療保険に加入していることが義務付けられましたが、加入する際は緊急移送サービスを含む海外旅行保険への加入をお勧めします。
(2)病院から処方箋をもらっても薬局に薬の在庫がなかったり、日本人の体質に合った医薬品の入手は困難であったりしますので、常備薬(風邪薬、胃腸薬、下痢止め、目薬、軟膏など)は日本から持参するようお勧めします。
(� �)日差しが非常に強いので、日焼け止めを準備する等海辺等での必要以上の日焼けに注意し、また日射病や熱中症などにかからないよう心掛けるとともに、外出する際は脱水症状を起こしたりすることのないよう飲料水を持ち歩くなどして健康管理には万全を期してください。
5.その他(自然災害)
キューバの一年は乾季(おおむね11~4月)と雨季(おおむね5~10月)に分かれています。9月から11月にかけてはハリケーンがしばしばキューバに上陸し、各地に大きな被害を及ぼしています。また、雨季には雷をともなったスコールが発生することが多く、過去には、遊泳中の落雷により死亡したという事例がありましたので、注意が必要です。
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● 緊急時の連絡先
◎ 警察(ハバナ市):TEL 106
◎ 消防(ハバナ市):TEL 105
◎ 在キューバ日本国大使館
TEL:07-204-3355
FAX:07-204-8902
緊急時:05-279-8818
◎ 外国人専門病院(Cira Garcia(シーラ・ガルシア))
住所:Calle 20 No.4101 esq. A 41, Miramar Playa
TEL: 07-204-2811
※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も御参照ください。
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(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:
(携帯版)
○ 在キューバ日本国大使館
住所:Centro de Negocios Miramar, Edi, 1-5 to. Piso, Ave. 3ra, Esq, a 80, Miramar, Playa, Habana, Cuba (Apartado No. 752)
電話: 07-204-3355
国外からは(国番号53)7-204-3355
FAX : 07-204-8902
国外からは(国番号53)7-204-8902
ホームページ: http://www.cu.emb-japan.go.jp/
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